タイがいくら微笑みの国でも素手では闘えません!
タイがいくら微笑みの国でも素手では闘えません!
タイで特許を取得されることを
オススメします!
特許は侵害阻止だけが使い道ではありません。有用な特許は現地企業にライセンスすることもできます。タイ企業にライセンスを供与する場合、契約は通常、国際ライセンス契約となります。ライセンスされる技術内容や今後のビジネス展開を十分検討したうえで現地代理人と打ち合わせをし、方針を決定します。
なお、日本で特許されないものは前述のPPHが使えないためタイ出願を断念することをお勧めしますが、この場合でもノウハウと絡めてライセンス契約で個別に交渉することが良いでしょう。この場合は技術内容を詳しく理解しビジネスの方向も理解した弁理士が契約に関わることが重要です。そして、訴訟案件と同様に、経験豊富な現地法律事務所とタッグを組む必要があります。
商標はある商品を他と識別するために使用する標識です。
優秀な技術が使用されている商品の評判が上がれば商標でも間接的には技術を守ることができます。
しかし、商標はその国の言語や文化と深く結びついており、技術ほどの普遍性はありません。
したがって、特許におけるPPHのように他国の審査結果がほぼそのまま受け入れられることはまずありません。この点では出願に当たって現地代理人との密接な打合わせは特許の場合よりも必要です。
経験豊富な現地法律事務所とタッグを組む弊所にお任せください。
タイで特許をスピーディーに取得するためには、まず日本で特許を取るところからスタートします。その後、特許審査ハイウェイ(PPH)という制度を利用し、タイへ特許を出願します。日本で特許になったものはそのままタイで、従来からは考えられないくらい早く特許になります。
開所以来9件のタイ出願を行ってきた弊所の最新の事例では、日本で早期審査をかけ拒絶理由を受けることなく特許になった案件をタイに出願したところ、タイ出願から2年2か月で登録されました。
タイでは出願公開後にしか審査請求ができず、しかも公開時期が定まっていないのですが、本件では現地代理人を通してタイ特許庁(DIP)にPPH を使用する意思があることを伝え、タイ出願後1年4か月で公開されたので即座に審査請求を行いました。
※ 日本で特許取得ができない場合、タイ出願は原則断念します。
日本で特許取得完了したら
※ 優先期間が迫っている場合には
日本語で現地出願することも可能
POINT1
電気、機械を中心としてタイを含む内外の特許出願を20年以上扱っています(化学分野は扱っていません)。そのうちタイでの特許取得実績は9件です。全て中小企業様からの御依頼ですから少ない数ではありません。
POINT2
タイの現地事務所と出願から権利行使、ライセンス契約等まで強力な連携が可能です。
2011年に当該現地事務所による名古屋でのタイ知財セミナーをアレンジして以来の付き合いで、複雑な案件については現地事務所での打ち合わせにも応じます。
POINT3
弁理士守田は弁理士会国際活動委員会(現在は国際活動センター)に10年間在籍し、当委員会の調査団の一員として2005年に初めてタイを訪れました。それ以降、常にタイ国内の特許事情について情報を収集し続け、最新事情に詳しくスムーズな特許取得のお手伝いが可能です。
POINT4
弁理士として25年以上のキャリアがあり、タイでの特許取得に限らず知財ビジネスについて豊富な経験・知識があります。
また、大同特殊鋼(株)機械事業部にて開発設計技術者として10年在籍していた知識も相まって製造業への支援は得意分野です。
特定侵害訴訟代理資格
アジア弁理士協会(APAA)会員
日本知財学会会員
名古屋市昭和区に生まれる。
愛知県立明和高等学校、国立名古屋工業大学計測工学科卒業。
大学卒業後、大同特殊鋼(株)機械事業部にて開発設計技術者として10年間勤務。その後、特許事務所に入所、平成7年に弁理士登録。
平成8年 | 守田特許事務所を設立 |
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平成17年 | 特定侵害訴訟代理付記登録 |
平成23年8月 | “アジアを見据えた特許事務所への変貌”を掲げて「爽亜国際特許事務所」に名称変更 |
平成24年6月 | 事務所を名古屋市の中心部である栄エリアに移転 |
費用のおよその目安は以下のようになります。
(具体的な事案については着手前に見積りをお出しします。)
日本出願 | 出願時 |
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拒絶理由通知を 受けた場合の意見書・ 補正書の提出費用 |
15万円程度 | |
登録時費用 | 12万円程度 (10万円の成功報酬を含みます) |
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タイ出願 | 英語翻訳費用 | 40万円程度 |
現地代理人費用 | 30万円程度 (タイ語への翻訳料、審査請求料含む) |
下記のフォームに記入して頂き、送信ボタンを押してください。
原則、即日に一度ご連絡をいたします。その後はさらにメール、電話、ZOOM、SKYPE等で御相談可能です。
相談料について簡単なものであれば無料です。
現地に問い合わせる必要がある場合には現地への質問作成費用および現地事務所からの応答費用が発生します。
費用概算は予めお知らせします。
意匠・商標の外国出願は原則としてタイを含めて扱いませんが、タイ並びに東南アジア各国の知財関係の御質問は広く受け付けます。この場合の費用は上記の通り応答費用が発生する場合があります。