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所長ブログ「ケンさんが往く」
2023.10.23
契約書のチェックを依頼されました。弊所のお客様は中小企業。相手は大企業です。
相手側が出してきた契約書案なので、相手側に有利になっている条項がいくつか見つかりました。
一般的に契約は独占禁止法等で公益的見地から無効とされる取り決め以外は原則として当事者の合意で自由に取り決めることができます。
ただ、当事者の合意といっても、取引上の力関係は大企業が圧倒的に大きいので、大上段に振りかぶっても一蹴されます。
さてどうするか。
特許事務所はこの点が不利である、ということは指摘しますが、あとはお客様の中小企業がどういうビジネスモデルでどの程度儲けようとしているか、によって契約書案を飲むか否か決まります。
今回、大企業は商品の特性を確認できる大規模な試験設備や人員があり、また、当該商品に対する旺盛な需要がその社内にありました。
一方、基本特許はお客様である中小企業が持っていたということと、商品の製造ノウハウもあるということでした。
そこで、今回はその大企業との取引きだけで、ある程度以上の利益が見込めることから、契約書案の不利な条項には目を瞑ろうということになりました。
しかしこれでは、アメリカのようなダイナミックな産業構造の変化は生じないのでは、と思いますねえ。
この辺り、アメリカの懇意にしている代理人に確認したいところです。近々に是非確認してみましょう。