所長ブログ「ケンさんが往く」

2024.09.23

商標のロゴデザイン

商標は識別力があることが登録要件です。

 

例えば「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな る商標」は識別力が無いとして登録されません。

 

この場合、「普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ」とあるので、普通名称であっても「普通に用いられる方法」で表示しなければ登録可能性が出てきますし、「のみ」でなければ、この場合も登録可能性がでてきます。

 

そこで、普通名称の文字を図案化してロゴタイプにしたり、普通の字体で記した普通名詞に商品のイメージを図案化したロゴマークを付したりして、商標に識別力を付与することが行われます。

 

弊所のお客様はご自分でロゴ化したものを持ち込まれることが多いのですが、まあ余り感心しないことが多いです。

 

が、最近、素敵なロゴの商標出願を依頼されました。ロゴを作成したのはプロのデザイナーでした。紹介者が知人だったのでデザイナーのロゴ作成費がいくらくらいなのか訊いてみました。

 

本件の作成費は教えてもらえませんでしたが、案件により5~20万円ということでした。

 

これを高いとみるか安いとみるか。

商標に大きな力を期待するのであれば、やはり事業の初期投資・必要経費と考えるべきでは、と思います。