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所長ブログ「ケンさんが往く」
2024.12.28
特許を維持するには特許料(特許維持年金)を払わなければいけません。
日本の特許の場合は、登録1~3年、4~6年、7~9年、10年以降、が各年同額で、次第に高くなる(およそ2倍づつ)特許料を毎年支払う必要があります。
この料金体系は国ごとに異なります。
日本では登録後に特許料の支払い義務が生じますが、いくつかの国では登録されると、出願時に遡って支払わされます(例えばインドネシア)。
また、特許料ではありませんが、登録される前の出願中から毎年出願維持年金を支払わされる国もあります(例えば欧州出願)。この場合も年金は年々上がります。
米国では、登録後3.5年度、7.5年度、11.5年度の3段階でそれぞれ纏めて支払う必要があります。もちろんこの場合も各段階で料金は高くなります。
東南アジアや中国ではそれほど高くなりませんが、米国の最後の11.5年度の最後の特許料や欧州特許で複数国を指定した場合に15年を超える頃の特許料は、なんと90万円(弊所の事例)程になることもあります。
特許料を何年も払っているのは、一応特許が役に立っていると推定できるので、出願に携わった弊所としては嬉しい反面、これらの特許料は基本的に弊所での立替払いになりますので、翌月に入金されるとはいうものの、特許料支払いのための運転資金の確保が悩ましいところです。